費用

過失がない場合

 事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。

過失がある場合

 事故によるケガに関して、過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。

 さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます

 施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、事故の過失割合や、どのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。

※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。

症状固定後について

 保険会社等から施術費の支払いを受ける場合、「これ以上症状やケガのが改善が見込めない」という、いわゆる「症状固定」の状態と判断される時期まで施術費の支払いを受けることが可能です。

 「症状固定」と判断された後も通院を継続する場合の費用は、ご自身でのご負担となります。

 なお、症状固定と判断された後も、痛みがある場合であれば、通院を継続しないと完治したものと誤解され、後遺障害認定において不利に扱われるおそれがありますので、注意が必要です

受付・施術時間

 
午前 ×-
午後 --

【月・火・木・金】
午前9:30 ~ 午後12:30
午後3:00 ~ 午後8 :00
※ 水曜日は交通事故患者様、自費施術の患者様のみで18:00~22:00までの完全予約制
【土】
午前9:00 ~ 午後 2:00
【休診日】
水・日

所在地

〒274-0825
千葉県船橋市
前原西6-1-2 レグルス近藤101
JR津田沼駅から車で5分、徒歩15分
新京成電鉄前原駅から車で4分、徒歩13分
無料駐車場4台完備

047-475-8399

お問合せ・アクセス・地図

後遺症の施術費用について

施術を続けたものの、ケガをする前の状態まで回復しないこともあり、痛みやしびれなどがお身体に残ってしまうことを後遺症と言います。
自動車事故の場合は、首、肩、背中などに痛みが残ったり、手足にしびれが残ったりすることがあります。
これ以上よくなる見込みはないだろうと判断し、施術をやめてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、痛みがあるようでしたら通院を継続されることをおすすめします。
施術を続けることで、痛みの緩和や状態の悪化防止につながる可能性があります。
後遺症の施術費用の負担を不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますし、自動車事故によるケガの通院の場合は、いつまで自己負担なく通院ができて、いつから自己負担となるのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような費用面に関するご不安を残したままにしてしまいますと、安心して通院することができなくなってしまうかと思いますので、お気軽に整骨院にお尋ねください。
費用の不安を払拭できるように丁寧にご説明させていただきます。
自己負担の場合は施術費がいくらぐらいになるのかにつきましても、しっかりとご案内させていただきますので、ご相談ください。

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